改正法について

派遣法改正法について


○日雇派遣は原則禁止

日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされていない場合が多く、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。

例外として
•60歳以上の人
•雇用保険の適用を受けない学生
•副業として日雇派遣に従事する人
•主たる生計者でない人
などがあげられます

○1年以内に退職した職場への派遣は禁止


本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)。

○マージン率などの情報提供派遣料金の明示


労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されます。
マージン率はこちら

○有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置


派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
[2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
[3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施


[改正法についてのお問い合わせ先]
北証パトナ株式会社  お客様相談窓口
電話:0120-8107-27
E-mail:info@patona.co.jp